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働く女性必見!出産手当金と扶養制度の関係は?~損をしない方法~




働く女性必見!出産手当金と扶養制度の関係は?~損をしない方法~

1.出産手当金とは?
2.出産手当金の申請方法
3.出産手当金は退職者も対象
4.出産後、家族の扶養に入る場合
5.扶養制度の原則
6.出産手当金を受給できない場合
7.出産手当金と扶養制度への対処方法
8.まとめ

働く女性にとって気になるのは、妊娠・出産するタイミングです。

出産を迎えると、長期間休みを取らなくてはならないこと。これって、女性の大きな悩みではないでしょうか?

仕事にブランクを持たないようにするのと同時に、お金の面でもなるべく損をしないように計画したいものです。

働く女性必見!出産手当金と扶養の関係について詳しくチェックしておきましょう。

1.出産手当金とは?

最近では出産を機に、産休を取る女性が増えてきました。しかしこの産休をとっている間は給料が発生せず、戻るポジジョンがあるという保証でしかありません。

この間、健康保険や厚生年金などは継続されますが、生活に必要な分の手当が支給されることはほとんどないので、計画的な資金運用が必要となります。

この時に女性の当然の権利として利用できるのか「出産手当金」を受給することです。

勤め先で健康保険に加入し必要な条件を満たしていれば、誰でも受給を申請することができます。

出産手当金は、出産した日までの42日間と出産した翌日から56日目までの期間中、会社を休んだ日を対象に支給額が決定します。

出産手当金の計算方法は、支給開始前の1年間の給与額から日割り計算を行い、これに2/3をかけた数字が1日の支給額になります。

例えば年収が300万円の場合(この場合の年収は残業代・賞与・交通費などを含む総支給額です)、1日あたりの日当は8219円。これに2/3をかけると5479円です。支給対象日全日分をまるまる受け取るとすると、536942円の手当を受けられることになります。

かなりの額になることをお分かりになるでしょうか。これは知らないでいるとかなり損をしてしまいます。

自分の方から申請をしないと受け取れないお金なので、しっかりとこの出産手当金について認識を持っていくことが大切です。




2.出産手当金の申請方法

出産手当金はどこにどのように申請をすれば良いのでしょうか?

ちなみに出産手当金は正社員ではなくても、自分で健康保険の保険料を支払っている契約社員・パート・アルバイトも対象になります。(ただし産休中も会社から給料が支給されている場合は対象外です。)

出産手当金の申請書は、働いている勤務先から受け取ります。

出産予定日がわかった時点で、勤務先に受給資格があるかを確認し、対象であれば「健康保険出産手当金支給申請書」をもらいましょう。

この申請書は自分で記入する欄と、出産の時に入院する病院の医師に記入してもらう項目があります。

医師に記入してもらった申請書は、出産後勤務先に提出します。勤務先が残りの必要事項を記入した上で、社会保険事務所に提出をします。

この流れで2週間から2ヶ月後に出産手当金が振り込まれることになります。

なお申請書は勤務先ではなく、管轄する社会保険事務所で受け取ることもできます。諸事情で勤務先に出向くことが困難な場合は、社会保険事務所から受け取り、勤務先に提出する際に郵送でも良いかどうかの確認をあらかじめとっておきましょう。

出産手当金の支給が決定すると、「出産手当金支給決定通知書」が保険組合から届けられます。




3.出産手当金は退職者も対象

出産手当金は、産休を取って同じ職場に復帰する人以外も受給の資格があります。

出産をきっかけに退職をした人も、以下の条件を満たせば出産手当金を受け取ることができます。

・健康保険の加入期間が1年以上
・退職日が出産手当金の支給期間内に入っていること
・退職日に出勤していないこと

出産手当金のことを失念していたり、出産手当金の存在そのものを知らなくて申請していなかった場合も、2年以内に申請をすれば 遡って権利を受けることができるのです。

産休開始の翌日から2年を過ぎていなければ、全額請求ができます。もし2年を過ぎてしまっていても、1日経過するごとに支給額が1日分ずつ減るだけなので、残っている部分の出産手当金を受け取ることができます。

余談ですが、もしもお腹の中の赤ちゃんが無事に産まれなかった場合も、妊娠期間が4ヶ月以上あった場合は出産手当金の対象となりますので覚えておいてください。

4.出産後、家族の扶養に入る場合はどうなる?

妊娠出産を機に、それまでの働き方を変える人もいると思います。

フルタイムから時短勤務に変えたり、正社員からパートタイムに変えたりです。そのタイミングでそれまで自分で払っていた健康保険を解約し、世帯主の扶養に入る手続きを行うと思います。

ではもし世帯主の扶養に入った場合、出産手当金を受けることができるのでしょうか?

結論から言うと、ほとんどの場合は出産手当金の受け取りと、扶養内に入るタイミングが同時にできないことが多いです。

この点について次の項目でもう少し詳しく掘り下げていきます。




5.扶養制度の原則

会社に勤めていると、勤め先の健康保険に加入をします。

健康保険証が交付され、あらゆる医療サービスを一部負担で利用することができます。日本では原則、自分である程度の収入があり生計が維持できる人は、健康保険に加入すべきという考えがあり、世界でも有数の国民健康保険皆加入国です。

そして働いていない配偶者や子供・孫など、被保険者と生計を共にしていて、主な生計の収入源が被保険者である場合、被保険者に扶養されている状態を認められます。家族にも被保険者の勤める会社名が入った保険証が、1枚ずつ交付されるのです。

もし被扶養者に一定額以上の収入が生じた場合は、扶養内から外れなくてはいけません。この一定額というのか年間収入トータル額が130万円という定めになっています。

6.出産手当金を受給できない場合

出産手当金だけで130万円を満たすことはそうそうありませんが、年収はその年のトータルで計算されるますので、年度の途中で出産手当金を申請した場合、それまでに得た収入も合算されて計算されます。

それまでの総収入+出産手当金のトータルの金額が130万円を超える場合は、家族の扶養に入ることができません。




7.出産手当金と扶養制度への対処方法

働き方を変えて家族の扶養に入るメリットもたくさんあります。

自分で国民健康保険や国民年金保険に別途加入して保険料を支払う義務から解放されます。この納める額は二つ合わせて月額3万円以上です。

これらの本来自己負担するべき保険料を、扶養者の社会保険に入れてもらうことで、扶養者の健康保険組合が保険料を負担してくれます。

また職場によっては扶養者がいる場合、扶養手当や家族手当が支給されるケースがあります。

以上のことを考慮した上で、家族の扶養に入るタイミングを考えた方が良いでしょう。

フルタイムで働いていた時に一定額以上の収入があった場合は、出産手当金の全額支給を受けてから家族の扶養に入ることをお勧めします。

この場合家族の扶養に入っていない期間は、国民健康保険や国民年金保険は自腹で全額支払う必要があります。

一方で出て行くお金の方が多い場合は退職と同時に家族の扶養に入り、あえて出産手当金を申請しない方がお得なこともあります。

どちらが自分にとって、家計のトータル的にお得になるのか?一度計算してみる方がよいでしょう。

8.まとめ

出産手当金と扶養制度の関係について考えてみましょう。

国民皆保険の元で、決して高くはない額の保険料が毎月給料から天引きされています。

そして実際、月にどれだけ病院に通っているでしょうか?

これまで支払っている分、相応の権利を国民はもっと得る必要があります。

この手の仕組みは、受給対象外への規制にはどんどん踏み込んでくるものの、受給の権利がある人への告知はほとんどなされていないのが現状です。

自分がかけてきた分の費用対効果は、自分でしっかり獲得していきましょう。