破った紙切れの借用書でも有効?借用書の正しい書き方と注意点!
1.金銭消費貸借契約書とは?
2.金銭消費貸借契約書を有効にする方法
3.利息を書いていなくても借用書は有効?
4.借用書の書き方で注意すべき点
5.破れたメモ用紙に書いた借用書は無効?
6.利息を定めるときは利息制限法に注意
7.期限の利益喪失事由や保証人を記載
8.まとめ
金銭を貸し借りする場合、法律上は口頭でも契約が成立します。
しかし、返済期限になって借りた総額を初めとして利息の取り決めや金額、一部返済したなど揉める自体が考えられます。
そんな状況に備えて、契約内容は書面で残すほうが良いでしょう。
その際作成する書面が借用書で、もしも訴訟になった場合、重要な証拠になります。
ただし借用書の内容が大雑把では、十分な効力を持たないことがあります。
借用書にはどういった内容を書けば良いのでしょうか?
争いを避けるためにも、借用書の正しい書き方を知っておきましょう。
1.借用書と似た書面に金銭消費貸借契約書がある。
金銭消費貸借契約書は、民法で定められた消費貸借契約を結んだことを証明する書面と言えます。
つまり消費貸借の要件である「借主が金銭を借りて、同額を返す約束をし、貸主が金銭を渡したこと」を記載することで効力を持ちます。
消費貸借契約書に一定の内容を記載し、借主および貸主が納得した上で署名捺印をします。
実は借用書も内容自体は同じなのですが、消費貸借契約書と異なる点は、借主が記載内容を承認し、署名捺印した上で貸主に一方的に差し入れます。
消費貸借契約書は二通作成し、貸主と借主がお互いに所有します。
訴訟になった際の効力は変わらないものの、お互いが同一内容の書面を持つことで、食い違いを防ぐ効果が期待できます。
2.借用書や金銭消費貸借契約書を有効にするには?
最低限の記載事項として、民法に定められた要件は必須です。
当然借主と貸主の氏名を記載し、金銭消費貸借の主体を明らかにします。その上で借主が金銭を借りて返済する約束をしたこと、およびお金を受け取ったことは明記しましょう。
返済約束を証明するには、返済期日や返済方法を記載します。しかし返済約束だけでは未だ契約は完了していません。
あくまでもお金を受け取ることを証明する必要があります。よって金銭を受け取った日付に加え借主が金銭を受け取った事実を記載すると良いでしょう。
もちろんいくら受け取ったのか、貸付金額の記載は忘れてはいけません。
借用書などの雛形を見ると、これ以外にも様々な記載内容を加えたものがありますが、最低限これだけ記載すれば借用書として有効にも証拠にもなります。
3.利息を書いていなくても借用書は有効?
個人間の金銭消費貸借の場合、当然に利息は請求できないとされます。したがって、別途記載しなければ利息を請求することができません。
しかし、一方が金融機関などであれば当然に利息が発生するので、記載がないからと借主が利息の支払いを拒むことはできません。
個人間の場合で利息の記載がないとしても、金銭消費貸借契約を要件を満たす内容であれば、貸したお金を返済すべき証拠になる点は変わりありません。
実務上は利息や遅延損害金の割合を借用書や契約書に盛り込むのが通常でしょう。
ちなみに利息は、元本に対して貸付期間に応じて発生する金銭なのに対し、遅延損害金は、返済が遅れたなど債務不履行の際に損害賠償として支払う金銭です。遅延利息は弁済期から返済が遅れた期間に比例して増加します。
本来損害の証明を貸主がしなくても発生するものですが、借用書などに明記しておけば、弁済が遅れたときなど元本に加えて請求するとき有効です。
4.借用書の書き方で注意すべき点
契約書など記載内容をあとで都合よく書き換えられては困る書面は、日頃用いられる漢数字ではなく大字(だいじ)と呼ばれる文字を用いましょう。
漢数字はたとえば「一」や「二」など簡単な線で成り立っているため、上や間に契約後に線を入れて「二」や「三」あるいはもっと大きな数字に改ざんされる心配があります。
したがって、「壱」や「弐」といった大字を用い改ざんを防止します。また金額の場合、ここが先頭ですとの意味を込めて「金」を入れるのも重要です。
「金参拾萬円」といった要領です。この他、貸主や借主が押印する際は、できるだけ実印を押すようにしましょう。
実印は役場に登録した本人だけが押しうる印鑑であり、第三者が押したと考えにくいためです。もし認印ならば、借主が否認した場合に貸主が証明責任を果たす必要が生じます。
5.破れたメモ用紙に書いた借用書は無効?
先ほど説明したように、借用書は記載内容によって効力を生じますし、署名や捺印があればより証拠の力は増します。
したがって、借主が半ば冗談半分に破れたメモ用紙に金銭消費貸借契約の有効要件を記載し署名でもすると立派な借用書になります。よほど信頼できる間柄ならまだしも、面識がない人に対して安易に署名をすることは止めましょう。
借りてもない金銭の返済を請求されても署名していると、証人となる第三者でもいない限り借用書のウソを証明するのが難しくなります。
これとは反対に、借用書や金銭消費貸借契約書の証明力をより上げたいときは、公正証書にすると良いでしょう。
公正証書を作成するには貸主と借主がともに公証役場に出向く必要があります。
単なる借用書などと違い、金銭消費貸借契約のための公正証書は効力が強く、債務不履行の場合には裁判に訴えることなく強制執行が可能になります。
6.金銭消費貸借契約で利息を定めるときは利息制限法に注意する。
よく過払い金返還請求の広告を見かけることがありますが、あれは債務者が利息制限法上の上限利率に気付かずに返済を続けた場合、上限を超えた分の返還を請求するものです。
もちろん元本および法定利率分の完済があって後のことではありますが…。その上限利率は貸付金額によって定められています。
貸付金額が10万円未満のときは、年利20%です。10万円から100万円のときは、年利18%で、100万円以上のときは年利15%となります。
以前は金融機関などから借りる場合、出資法の制限に合わせることによって、29.2%までの利率が許されていましたが、現在は利息制限法の上限利率に統一されています。
したがって、契約内容を見直して上限金利を超えていると判断した場合は、専門家に相談するなどすると良いでしょう。
7.債務者の返済に不安があるとき、期限の利益喪失の理由や保証人を記載する。
期限の利益喪失事由とは何かといいますと、債務者に一定事由が生じた場合に債権者が一括返済できるものです。
つまり債務者には返済期限まで返済しなくて良い利益がありますが、一定事由に該当することで、返済期限を待たずに返済する義務が生じます。
民法で定められた事由とは、債務者が破産決定を受けたり、提供している担保を消滅させたり、そもそも担保を提供しないときとされます。
しかし民法はよほど不合理な契約でない限り当事者が自由に内容を定めて良いとしますから、さらに期限の利益喪失事由を付け加えることができます。
たとえば割賦払い契約で、一回でも返済を怠ると、残額すべてを支払う約款などです。これにより債権者は債務不履行があった場合に備えることができます。この他保証人を記載するのも契約の効力を高めます。
ただし、注意点があります。一般に保証人は借主が準備し、借用書などに記載しますが、法律によれば保証人は貸主と契約するものであり、しかも保証契約は書面で行う必要があります。
借用書内で借主による保証人の記載があっても、それだけでは十分ではありません。履行請求した時点で保証人が知らないと否定する可能性があります。
そうしたときに備えて、保証人の氏名の横には実印を押してもらいましょう。金銭消費貸借の当事者と同様、実印は本人の意思を示す重要なものですから、認印では不十分です。
8.まとめ
借用書には定まった形式はなく、法律上の要件を満たした内容が記載され実印が押されていれば、折込チラシにの裏でも成立します。
ただし借用書があるから直ちに強制執行ができるわけではなく、あくまでも契約を証明するものに過ぎません。できるだけ契約当事者が納得できる方法で準備したいものです。