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住民税がどうしても払えない場合はどうなる?減免措置を受ける方法は?




住民税がどうしても払えない場合はどうなる?減免措置を受ける方法は?

1.住民税は1年遅れで請求されます!
2.所得の約10%と考えてください
3.非課税対象となるのは?
4.減免措置の対象となるのは?
5.住民税の減免には申請期限があります!
6.まとめ

「住民税」は必ず支払わなくてはいけない税金の1つです。

しかし、場合によっては支払いが免除されたり、住民税の減免を申請することができます。

簡単だけど知らないとわからない税金の仕組み、「住民税」について確認しておきましょう!

1.住民税は1年遅れで請求されます!

「住民税」の大きな特徴として、「前年の所得を元に計算される」という仕組みになっている点が挙げられます。

住民税は毎年6月頃にその金額が確定して、給与所得者の場合は「毎月の給与からの天引き」という形で総額を分割して支払っていきます。

なお、新入社員の場合はその年から翌年の5月までは基本的に住民税の請求はありませんが、その前年にもどこかに勤務していた場合や、アルバイトなどで以下に説明していく控除を範囲を超える所得があった場合は請求があります。

個人事業主(個人経営者)の場合は?

自分で何かの事業を行っている経営者の場合は、6月頃に管轄の役所よりその通知が届くので、それに従って納付します。原則的に一括払いになりますが、分割払いにも対応しているので、住民税を分割払いで支払いたい場合は役所までその旨を伝えてください。

この場合も前年の所得が元になるので、事業を始めた年には請求が無いことがあります。

管轄の役所とは?

住民税を管轄する役所は、住民税を支払う年の「1月1日時点」で住所のある自治体の役所です。対象となる前年に違う地域に住んでいた場合も、その地域との分割にはなりません。必ず1つの役所になります。




2.所得の約10%と考えてください

住民税の税率は前年の所得の約10%だと考えていいでしょう。ここでの「所得」とは、給与所得者であれば通勤手当を除いた支給額の合計になります。(※一部、その他にも除外になる名目もありますが、ここでは考えません。)

一例として、ある月の給与の内訳が、基本給が15万円、業務手当が5万円、住宅手当が3万円、残業手当が3万円、更に通勤手当が2万円という内訳で、合計が28万円だったとします。

このうち住民税の対象となるのは通勤手当を除いて26万円で、その10%の2万6千円です。ただし、実際に支払うのは翌年なので、この例では2万6千円が累積されていくという訳です。

自治体によって多少異なります!

このように、所得の10%が住民税になりますが、住所のある自治体からこれとは別の請求があります。この金額は自治体ごとに一定ではなく、約5千円~1万円程度です。

上の例のような形で毎月の給与所得の10%が計算され、それにこの自治体ごとの加算分が入り、正確な住民税が決定します。




3.非課税対象となるのは?

住民税には非課税対象となる例外があります。それは、以下のケースです。

①・生活保護受給者は非課税です。

生活保護を受給している人は、住民税を支払う必要はありません。

②・未成年者や障がい者、寡婦、または寡夫で、前年の給与所得額が125万円未満の場合

条件を満たした給与所得者(サラリーマン)に限られますが、お給料を貰って働いている人の場合「給与で得た収入 - 給与所得控除 = 給与所得」という計算をしてみましょう。

収入換算で計算してみると「給与収入では204万4000円未満」ということになります。この場合にはその年の分の住民税は請求されません。

③・所得が基礎控除の範囲内の場合

住民税に対しては、「基礎控除」というものが適用されます。給与所得者で1年間で住民税の対象となる所得が300万円あった場合、そのまま計算するとその10%の30万円になります。

計算された金額に自治体ごとの約5千円~1万円程度が加算されることになりますが、対象所得の300万円から35万円の基礎控除を受けることができます。(※平成29年までの実績です。)

よって、正確な対象額は265万円+自治体ごとの請求になります。所得自体がこの35万円までの場合には全く対象になりません。

個人事業主(個人経営者)の場合もほぼ同様です!

個人で事業を行っている経営者の場合も、必要経費などを除いた事業所得の約10%が納めるべき住民税となります。

経費として申請できる(収入から所得に変換する際に差し引ける)分に違いはありますが、税率自体などの大きな変わりはありません。




4.減免措置の対象となるのは?

課税金額が決定した後に、どうしても住民税を支払うのが難しい時には、以下のケースに限り、減免措置を受けることができる場合があります。

①・収入が無くなっている場合

まず良くあるケースとして、既に会社を退職していて、その年には何も収入が無い場合です。

住民税は前年の所得で計算されるので、支払う時になって収入が無くなっているというケースも珍しくありません。この場合には、それを管轄の役所まで相談しに行ってください。

ケースごとの判断になります!

しかし、「収入が無くなっている場合」のケースでどれだけ減免を受けられるかは役所の判断になるとしか言えません。資産額などによっては全く減免されないこともあります。

②・所得が半分以下になると思われる場合

前年の住民税の対象となる所得金額が400万円以下で、その年の見込み所得が半分以下(※以下で詳しい説明をします)になるという場合には、それを役所まで相談に行くと、減免を行ってくれるケースがあります。

住民税の減免については自治体ごとに対応が違います!

ここでは半分以下と書きましたが、これはあくまで目安です。自治体によっては6割以下などと規定が違う場合もあるので、詳しくは管轄の役所まで確認してください。

例えば大阪市の場合では「6割以下」となっており、その他の自治体でもそれぞれ規定が異なります。半分は一応の目安として考えてください。減免される金額も、ケースごとに違ってきます。

③・障がい者や未成年者、寡婦、または寡夫の場合

これらに該当する場合は、前年に住民税の対象となる所得が130万円以下の場合は7割の減免、135万円以下の場合には5割の減免が受けられます。125万円までの場合は非課税となりますが、その金額を超えてもこの適用が受けられます。

それぞれの基礎控除もあります!

・障がい者の場合はその障がいの度合いによって、26万円、または30万円の「基礎控除」があります。「基礎控除」を収入から差し引いた後の所得で住民税は計算されます。

・寡婦、または寡夫の場合も、27万円、または35万円の基礎控除が受けられます。これらの控除分も含めて非課税になる、減免を受けられるという判断が行われます。

④・その他の減免が受けられるケース

その他にも、育児休暇や長期の入院などがあり、前年より所得が大きく減っているような場合には、相談によって減免を受けられることがあります。




5.住民税の減免には申請期限があります!

完全に住民税が非課税な場合、そのまま住民税を全く支払う必要はありませんが、減免措置を受ける時にはその申請期限というものが決められています。

住民税の減免措置を求める申請期限は、原則的に「該当する住民税の支払期限まで」となっていて、その間に減免の申請を行わないと一切減免は受けられなくなります。

また、住民税の支払期限を過ぎてしまうと、減免を受けられなくなるどころか、延滞金まで発生してしまうことになるので、住民税は必ず支払期限までに支払うか、もしくは減免を役所まで相談しに行きましょう。

住民税は必ず期限までに納付しましょう!

減免措置が受けられた場合には、その時設定された支払期限までに必ず納付してください。支払いを行わないと、折角受けた減免措置が取り消されてしまう可能性もあるからです。

減免措置は必ず役所で相談をした上で受けるとことになりますが、言ってしまえば「支払える金額まで減額して欲しい」というお願いをしに行くのです。

減免を受けるということは、それを受けた後の金額は支払うことができるという前提なのです。

6.まとめ

住民税の減免には上記のような細かな規定こそありますが、柔軟に相談に応じてくれることも多くあります!

住民税が高額でとても支払いができないと思った場合、まず支払期限内に管轄の役所まで一度出向いてみましょう。

支払えないからとそのまま放置してしまって支払い期限が過ぎてしまうと、延滞金まで発生することになってしまいます。

住民税の滞納でいいことは何も無いのでそれだけは絶対に避けてくださいね!

参照元:市民税 : 横浜市西区ホームページ|公式サイト
参照元:No.1199 基礎控除|国税庁
参照元:個人事業主 – Wikipedia