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児童扶養手当の所得制限|限度額のルールと申請方法は?




児童扶養手当の所得制限|限度額のルールと申請方法は?

1.児童扶養手当を受け取れる条件は?
2.児童扶養手当には所得制限がある
3.児童扶養手当が受け取れない場合
4.児童扶養手当を受け取るには?
5.児童扶養手当の金額
6.まとめ

「児童扶養手当」は、「母子手当」と言われていました。

これは母子家庭で経済的に困難な状況の場合、受け取れる手当のことです。

できれば是非児童扶養手当を貰いたい、けれども自分は対象となるのか分からないという人も多いかと思います。

児童扶養手当を受け取る為の条件、手続きの方法についてご紹介します。

1.児童扶養手当を受け取れる条件は?

児童扶養手当とは、母子・父子家庭の生活を援助する為に定められた国の補助金制度です。

とは言っても社会的に不利な状態なのは女性の方ですので、もっぱら「シングルマザー」対象となっています。

児童扶養手当の受け取り条件は以下の通りです。

・母親と子供の住所が日本国内にある
・子供の年齢が18歳未満、或いは18歳になり最初の3月31日より前の年齢

上記に加えて、子供に一定の障害が見られる場合には、20歳になるまで受給期限を延長できます。

児童扶養手当は、離婚・死別はもとより、未婚で子供がいる女性でも受給できます。つまり、理由を問わずシングルマザーならば良いという訳です。

さらに、父親がいたとしても以下の場合にも受給が認められています。

・父親が行方不明
・父親が刑務所で服役して1年以上になる
・父親と別居後1年以上生活費の支払が途絶えている
・父親のDVにより保護されている

児童扶養手当は、女性が一人で子供を育てるのを支援する制度なのです。




2.児童扶養手当には所得制限がある

しかし、シングルマザーであれば誰でも児童扶養手当が貰えるとは限りません。

受給の条件として、母親に対する「所得制限限度額」があるのです。所得の制限限度額は、母親の扶養家族の人数により違ってきます。

シングルマザーだから母と子だけとは限らず、子供以外に生活の面倒を見ている家族がいる場合もあるからです。

受給のタイプには「全額支給」の他に、所得が全部支給の限度額を超える場合に適用される「一部支給」があります。また、実家暮らし等で同居の家族に収入がある場合、全員の所得が対象となります。

同居している家族の中で、1人でも所得制限限度額を超えた収入がある場合には、児童扶養手当は受給できません。

扶養家族–母親の所得制限限度額—-同居している家族の所得制限限度額
———-全額支給・一部支給
                           
0人——-190,000円・1,920,000円—-2,360,000円
1人——-570,000円・2,300,000円—-2,740,000円
2人——-950,000円・2,680,000円—-3,120,000円
3人——1,330,000円・3,060,000円—3,500,000円
4人——1,710,000円・3,440,000円—3,880,000円
5人——2,090,000円・3,820,000円—4,260,000円

6人以上になると、1人増えるにつき「扶養家族:5人」の所得制限限度額に38万円が加算されていきます。

所得の対象となるのは、1月~6月の間に申請をする場合には「前々年度の所得金額」で、7月~12月の間に申請をする場合には「前年度の所得金額」が対象となります。

上記で扶養人数「0」というのは違和感があることでしょう。

これは、所得の対象となる期間が前年度、前々年度であるからで、その時にまだ離婚していない場合、子供は前夫の扶養家族だったというケースがあるので、「0」が設定されているのです。




3.その他にも児童扶養手当が受け取れない場合

シングルマザーで上記の所得制限限度額以内であっても、児童扶養手当が受け取れない場合もあります。

事実婚をしている

婚姻関係になくても、事実婚に値する相手と同居している場合には、支給条件の対象外となります。この場合、ほとんどが所得制限限度額を超えていると考えられるからです。

多額の養育費を受け取っている

前夫から多額の養育費を受け取っていると、支給条件から外れる可能性があります。養育費の8割は収入と見なされますので、所得制限限度額を超えると対象外となります。

福祉施設や里親制度を利用している

子どもが児童養護施設等に入っていたり、里親制度を利用している場合は支給条件から外れます。子供を養育している施設や里親に支給されることになります。

4.児童扶養手当を受け取るには?

上記の条件をクリアしていて、児童扶養手当を申請したいと思ったら、どの様な手続きをすれば良いのでしょうか。

新規に申請する場合

児童扶養手当の申請をするには、母親本人が各地方自治体の窓口に以下の必要書類を持参して手続きを行います。

戸籍謄本
住民票(世帯全体、続柄・本籍が記載されているもの)
印鑑
母親名義の預金通帳
マイナンバーカード、又は通知カード(運転免許証など身分証明書が必要)

上記は自治体により変わってきますので、事前に電話で確認しておきましょう。自治体により、生活状態に関する調書を取られることがあります。

生活費の内訳や、子供の父親の情報を求められることもあると思っておいた方が良いでしょう。窓口で必要書類を提出したあと審査が行われ、通れば児童扶養手当が支給されます。




更新する場合

児童扶養手当は、毎年1回更新の手続が必要で「現況届」といわれます。現状届は8月31日が締切で、1日でも遅れると支給がストップします。7月になると地方自治体から手続きの案内が届きますので、忘れない様にしましょう。

現状届の提出も、各地方自治体の窓口でおこないます。必要なものは以下の通りです。

住民票(世帯)
印鑑
児童扶養手当証書

現状届は新規の時よりも簡単に済ませられます。この手続きで、その年の8月~翌年7月までの支給額が決まります。なお、手続きを2年怠ると受給資格がなくなります。再度支給を受ける為には、また一から申請手続きを行わなければなりません。

現在所得制限を上回っていて児童扶養手当の対象外となっている人でも、現状届はしておいた方が良いでしょう。

変更が必要な場合

児童扶養手当で提出している内容に変更があった時には、すぐに変更手続きを行わなくてはいけません。内容の変更により支給対象外になったり、減額されたりすることもあるからと、つい後伸ばしにする人も多くいます。

しかし不正が発覚した時には、返還義務が発生したり、処罰を受けることもあります。特に再婚した場合には、すぐに変更手続きを行いましょう。

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書

児童扶養手当の申請から5年以上経過した場合、現状届の時に「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」を提出する必要があります。

これは、児童扶養手当が母子家庭の自立を支援する制度だからです。自立に向けて何かしら努力を義務付けられていて、何もしないでいると支給額が減額されてしまうことになります。

母親がきちんと働いていたり、資格取得の為に勉強している、或いは病気により働けないなどの状況ならば、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」を提出して承認されれば、減額されずに済むのです。

「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」と同時に、雇用証明書や在学証明書等の証拠書類も必要になります。




5.児童扶養手当の金額

児童扶養手当では実際に幾ら位貰えるのでしょうか。平成29年度の報告では、以下の様になっています。

子供1人: 全額支給・月額約42000円/一部支給・月額約9980円~42000円

子供2人: 子供1人の金額 + 月額9980円~5000円

子供3人以上は、1人増えるごとに月額3000円~約6000円となっています。

毎月これだけの補助が貰えるのですから、かなり経済的に助かると言えます。

6.まとめ

児童扶養手当は、シングルマザーが社会的に不利になることをカバーする為の制度です。

シングルマザーで頑張っている女性は、所得制限限度額を正しく把握して是非利用できる様にしましょう。