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住民税を滞納した場合どうなる?厳しいデメリットと減免・分納・猶予条件は?




住民税を滞納した場合どうなる?厳しいデメリットと減免・分納・猶予条件は?

1.そもそも「住民税」とは?
2.住民税を滞納した場合はどうなる?
3.住民税の延滞金について
4.住民税の支払いが困難な場合はどうすればいい?
5.住民税の減免、分納、猶予のポイント
6.まとめ

資金的なゆとりがなく、「住民税」を払えないという人は少なくありません。

住民税を支払わずに滞納を続けていると、実はとんでもないデメリットが生じることになります。

住民税を支払わないことによるデメリットは、具体的にどんな内容なのでしょうか?

住民税を支払えない場合にはどうすれば良いのでしょうか?

1.そもそも住民税とは?

「住民税」とは、日本のたくさんある税金の中で、「都道府県民税」と「市町村民税」を合わせた税金のことを総称して住民税と呼んでいます。

なぜ?「都道府県民税」と「市町村民税」を合わせて「住民税」なのかと言うと、法律の定めによって市町村が2種類の税金を個人から徴収することによります。

個人が住民税を支払う「市町村」は、その住民税の徴収される年の1月1日の住所によって決定されることになります。

もし1月2日に他の場所に引っ越しして住民票を移動したとしても、その新しい住所の市町村から住民税の課税をされることはありません。

住民税の内容は前年の所得から割り出される「所得割」と一律に課せられる「均等割」を合わせた金額になります。

税率は所得割が「都道府県民税」が4%、「市長村民税」が6%となっています。それにそれぞれの自治体によって決められた額が均等割としてプラスされます。

ただし住民税について気を付けておかなければならないのは、住民税の大部分を占めることが多いと考えられる「所得割」は、前年の所得に対して税額が決まるという特性があることです。

例えば、税金を支払わなければならない年度に失業などによって所得がほとんどないということになっても、前年の所得が大きいものであれば、支払わなければならない住民税も多くなるということを意味しています。

そして、この前年度の所得によって所得割が決まるという制度が、住民税が急に支払えなくなるというような住民税の延滞が起こる大きな原因となっていると考えられます。




2.住民税を滞納した場合はどうなる?

住民税を滞納するということは、住民税を決められた期限までに納付しないということです。

住民税を滞納すれば、最終的には「差し押さえ」という手続きへと進んでいますが、まず行われるのは「督促」や「催促」です。住民税の督促や催促によっても住民税が納付されない場合には、差し押さえ手続きに移ることになります。

住民税を滞納した場合、まず行われるのが「督促」です。住民税の納付期限から約3週間程度の後に督促状が出されます。

はっきり言いますと、督促状を受け取った時点で住民税を支払えば、大きな問題にはなりません。後から述べるような「延滞金」を住民税にプラスして支払えばそれで終わりです。

そして督促状によっても住民税の滞納を続けると、次に行われるのが電話による催促です。催促になると電話だけでなく実際に役所などから人が派遣され、住民税の支払いを促されるということも少なくないようです。

この「催促」という手続きになれば、差し押さえも視野に入れた調査などが行われていると考えて良いかもしれません。

そして「催促」によっても住民税の滞納が続けば、「差し押さえ」へと進むのです。差し押さえを受けるときは、まず「差し押さえ登記」が行われ、その後に「差し押さえ通知」が行われます。

差し押さえは住民税が納付されるまで解除されることはありません。そして最終的には差し押さえによっても住民税が納付されないとなれば、差し押さえされた財産などは公売にかけられ、第三者になどに売却されることになります。




3.住民税の延滞金について

住民税の延滞を続けていると、督促や催促や差し押さえなどの手続きが進められていきますが、それだけではありません。

住民税を納付期限までに納付しないと「延滞金」が課せられることになります。

延滞金は期間によって二つに大きく分けることができます。住民税の納付期限の1ヶ月後までは延滞金の金利は「年間2.7%」になっており、その一か月で納付されないということになると金利は「年間9%」となります。

納付期限の1ヶ月後までが安くなっているのは、払い忘れなどのミスを考慮したものと考えられます。この時期に督促状も届きますので、そう考えて良いでしょう。

もし住民税を納付し忘れており、督促状も来ていると言うならば「9%の利息」を支払わなければならなくなる前に払っておくことが得策でしょう。

そして気をつけておきたいのは、他の税金もそうですが、住民税も「債務整理」などによって減免は認めらないことです。

「住民税」と「延滞金」は自己破産をしたとしても、支払わなければならない債務として残ります。




4.住民税の支払いが困難である場合はどうすればいい?

何らかの理由で住民税の支払いが困難である場合は、「督促」や「催促」を経て財産の差し押さえに至ることになります。

また、あまり安くない延滞金を払わなければならないことも少なくありません。そして住民税の支払いが困難であるということがわかっていても、何も手続きをせずにそのままにしておいては、どんどん知らないところで手続きが進んでいってしまいます。

差し押さえを食らって公売にかけられてしまえば、財産は二度と戻ってこないと覚悟する必要があります。財産の差し押さえを回避するためには、自分から行動する必要があります。

住民税の支払いが困難であると判断される場合には、まずそのことを市町村の役所などに相談することが必要不可欠です。

これは住民税の支払いをしないということではなく、支払いの意思はあるが支払いすることは困難であるということを、市町村の役所へ申し入れるということです。

住民税の支払いが困難である場合、「減免」や「分納支払い猶予」などの制度を利用できることがあります。

減免とは支払う住民税を少なくしてもらうことです。分納とは支払う住民税を何回かに分けて支払うことです。猶予とは支払う住民税をある程度の期間後に支払うことを認めてもらうことを意味します。




5.住民税の減免、分納、猶予のポイント

住民税の減免、分納、猶予についてはそれぞれのケースによって、またそれぞれの自治体によって制度の詳細は違います。

しかし、これらの制度を利用することによって「差し押さえ」を事前に回避できる可能性があります。

減免」は簡単に言えば住民税をまけてもらうことですが、災害にあったり、障害者になったり、失業したりというような場合には減免の制度を利用することができる可能性があります。

分納」は住民税を分けて支払うことですが、支払う意思があるということを自治体も確認できるので利用できるハードルは低いと考えられます。

しかし、分納の場合注意しなければならないのは、分納の回数や分納の金額を決めるのはあくまで自治体の担当者に判断に委ねられるということです。

各自治体によって分納を認めることや、分納の回数、分納の金額などに基準はあるのでしょうが、実際にはっきりした決まりがあるわけではないことがほとんどで、全ては担当者の判断に任せられるということは知っておきましょう。

ただし、分納をしてもらって上で滞納をすれば、すぐに差し押さえ手続きが始まってしまうことは知っておくべきでしょう。分納した上でさらに滞納するということは厳しい処置を取られる可能性があるということです。

猶予」は簡単に言えば住民税の支払いを待ってくれるということですが、これも確実に支払うという担保があれば延滞金などがかからず、差し押さえも猶予の期間はされないというメリットがあります。

ただし猶予も各自治体によって、ある程度の基準があると思われますが、自治体によって「認められるか?
」「認められないか?」は担当者にかかっていると思った方がいいかもしれません。

6.まとめ

住民税を支払わずに滞納しておくと、大きなデメリットを受けることになりかねません。

もし住民税を支払うことが困難であるならば、何よりもまず町村の役所で相談することが重要です。

参照元:総務省|地方税制度|公式サイト
参照元:市町村民税 – Wikipedia
参照元:道府県民税 – Wikipedia
参照元:差押 – Wikipedia